特定事業所加算Ⅱとは
当事業所が、厚生労働大臣が定める基準に適合し、都道府県知事等に届出をした場合、特定事業所加算としての規定区分に従い、介護報酬に割増料金を加算するものとします。
≪厚生労働大臣が定める基準:算定要件≫
<体制要件>
①全ての訪問介護員等及びサービス提供責任者に対して個別の研修計画を作成し、研修を実施(予定)していること。
②お客様に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達または訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
③サービス提供責任者が、訪問介護員等にお客様に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始し、終了後適宜報告を受けていること。
④全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施していること。
⑤緊急時等における対応方法がお客様に明示されていること。
<人材要件>
①訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が30%以上、または介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・1級課程修了者の合計が50%以上であること。
②全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士または5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・1級課程修了者であること。ただし、居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置が必要な事業所は、2人以上のサービス提供責任者が常勤であること。
③サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること
④訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者が30%以上であること
人材要件①に対応
≪厚生労働大臣が定める基準:算定要件≫
<体制要件>
①全ての訪問介護員等及びサービス提供責任者に対して個別の研修計画を作成し、研修を実施(予定)していること。
②お客様に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達または訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
③サービス提供責任者が、訪問介護員等にお客様に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始し、終了後適宜報告を受けていること。
④全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施していること。
⑤緊急時等における対応方法がお客様に明示されていること。
<人材要件>
①訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が30%以上、または介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・1級課程修了者の合計が50%以上であること。
②全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士または5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・1級課程修了者であること。ただし、居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置が必要な事業所は、2人以上のサービス提供責任者が常勤であること。
③サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること
④訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者が30%以上であること
人材要件①に対応
